離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。
離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出が必要です。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出が必要です。
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区役所市民課、支所市民課