協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。
■届出人
・協議離婚:夫および妻
・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可)
※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。
■届出先
・夫妻の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村の役所
・神戸市の場合は、区役所・支所市民課
・神戸市役所、出張所、サービスコーナーでは受付できません
■届出期間
・協議離婚:届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します
・裁判離婚:裁判確定、調定成立の日から10日以内
■必要なもの
【協議離婚の場合】
・離婚届1通(届出人の署名と、証人(成年者)2名の署名が必要です)
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
【裁判離婚の場合】
・離婚届1通(届出人(申立人)の署名が必要です)
・調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
■その他関連手続き
その他離婚に伴って手続きが必要なものについては、離婚届のホームページを参照していただくか、お住まいの区役所・支所市民課に問合せてください。
<問合せ先>
区役所・支所市民課
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