協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。
■届出人
・協議離婚:夫及び妻
・裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決):申立人。但し、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます
※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示していただきます。
■届出先
・夫婦の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含みます)の市区町村の役所
・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨市民課、玉津支所
・神戸市役所、各出張所、三宮証明サービスコーナーでは受付できません。
■届出期間
・協議離婚:届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します
・裁判離婚:裁判確定、調定成立の日から10日以内
■必要なもの
【協議離婚の場合】
・離婚届 1通
※届出人の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です
・夫妻の本籍地以外に届出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
※神戸市内に本籍がある方が、神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所に届出するときは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です
【裁判離婚の場合】
・離婚届1通
※届出人(申立人)の署名が必要です
・調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
・夫妻の本籍地以外に届出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
※神戸市内に本籍がある方が、神戸市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所に届出するときは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です
■その他関連手続き
その他離婚に伴って手続きが必要なものについては、ホームページ(離婚届のページ)を参照していただくか、お住まいの区役所に問合せください。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
離婚届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/03_rikon.html