証人には、当事者に結婚(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもなることができます。(日本国内に住民登録のある外国人も可)証人になる方ご本人に、届書に住所、本籍を記入のうえ、署名してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
■注意事項
受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
婚姻届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
■注意事項
受付の際に届書をお持になった方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
婚姻届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/02_konin.html