婚姻届(離婚届)を提出した区役所・支所において「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先に確認してください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
戸籍届出受理証明書
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/17_jyurisyomei.html
郵送による証明書の請求について
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/yusoseikyusyori.html