軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。
例えば4月1日に登録した場合、その年度は課税されます。
また、4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。
【課税方法】
5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。
【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】
原付の廃車の手続きは電子、窓口・郵送で行えます。
詳しくは下記をご確認ください。
【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】
神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。
【三輪・四輪の軽自動車】
軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。