軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車の所有者(使用者)に対して課税されます。
4月1日に登録した場合、その年度は課税されます。
4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。
【課税方法】
5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月2日以降に登録した場合、その年度中は課税されません。
【原動機付自転車・小型特殊自動車の申告先】
インターネット、郵送、窓口のいずれかの方法で申請していただきます。
〇窓口・郵送先
神戸市 行財政局税務部 法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 2階 軽自動車税の窓口
窓口申請について
〇インターネット申請
神戸市スマート申請システムより申請していただけます。
申請には初回のみ利用登録が必要です。
インターネット申請の詳細はこちらをご覧ください。
【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】
神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。
【三輪・四輪の軽自動車】
軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。
【関連リンク】
軽自動車税
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/index.html
原付窓口変更
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/madoguti.html