給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引かれます。
退職した場合、給与から差し引かれなくなるため、次の方法のどちらかで納めていただきます。
(1)市民税課(個人市民税担当)から納税通知書をお送りして、残りの税額を納付書で納めていただく方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法
(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
■退職金に対する住民税について
翌年度課税をせずに退職金から一括で差し引かれます。
この場合、翌年の住民税(市県民税)の計算には反映しません。
ご不明な場合は、勤務先もしくは法人税務課(特別徴収担当)にお問合せください。
法人税務課(特別徴収担当)
電話番号:078-647-9401
FAX:078-647-9571