国民年金の保険料は定額ですが、このほかに月額400円を納めると、その分は老齢基礎年金に上乗せされます。
この月額400円の保険料を付加保険料といい、上乗せされる年金を付加年金といいます。
付加保険料の納付を希望する人は、手続きが必要です。
1 付加保険料を納めることができる人
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者
ただし、国民年金基金に加入している人や65歳以上の高齢任意加入者は付加保険料を納められません。
2 付加保険料
月額400円
※2024年度(令和6年度)は、定額保険料(16,980円)に400円プラスした保険料(17,380円)を納めることになります。
3 付加年金額
「200円×付加保険料を納めた月数」が、老齢基礎年金の金額にプラスされます。
例えば、10年(120月)付加保険料を納めていた場合、「200円×120月=24,000円(年額)」が年金額にプラスされます。
年金をもらい始めて2年を経過すると、払った付加保険料より多くの付加年金を受け取れます。
4 注意点
(1)申し込んだ月分から納付できます。
(2)納期限は、翌月末日です。※月末が土日祝日の場合は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
(3)納期限を経過した場合でも、期限から2年間は納めることができます。
(4)納付することを希望しなくなった場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
5 手続き先
お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの電子申請も可能です。マイナポータルについてはこちら。
くわしくは「付加保険料の納付のご案内」(日本年金機構HP)をご覧ください。
<問合せ先>
区役所・支所 国保年金係