親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母どちらが親権者になるかを決めてください。
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
結婚・離婚について_(Q&A)
https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/consult/kekkonrikonmokuji/kekkonrikon.html
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
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