婚姻後も夫婦で別々の姓を名乗りたいのですが。 【FAQ ID 4488088659727】 2022年03月14日 23:39 更新 日本の民法では、夫婦別姓は認められていません。戸籍上は、必ず夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 関連記事 婚姻届の出し方について教えてください。 証明書請求の際の委任状の書き方を教えてください。 婚姻届などの書き損じの訂正方法について。 婚姻届はどこに出せばいいのですか?