父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(又は母親から父親)の姓に変更するためには、子の住所地の家庭裁判所に子(15歳未満のときは、その法定代理人)が「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。家庭裁判所への申し立て方法など詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。
西区以外にお住まいの方:神戸家庭裁判所(家事申立受付係 078-521-5930)
西区にお住まいの方 :神戸家庭裁判所明石支部 (078-912-3233)
家庭裁判所の許可が下りた後、下記のとおり入籍届が必要です。
<<入籍届>>
■届出人
入籍する本人。ただし入籍するが15歳未満のときは法定代理人(親権者等)
■届出先
届出人の所在地(一時滞在地を含みます)、または、入籍する本人の本籍地の市区町村の役所
神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
■必要なもの
・入籍届1通
・子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
・本籍地以外に届出する場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
※届出先が市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所の場合、子の本籍が市外のときは、入籍する子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です
また、届出先が市内の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所の場合、入籍先(父または母)の本籍が市外のときは、入籍先の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です
■注意事項
休日や夜間の戸籍届出については各区役所の時間外窓口で受付しています。(支所は時間外窓口がありません)宿直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所に確認してください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
戸籍の届出について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/01_todokede.html