転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
転籍届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/06_tenseki.html
転籍届の届出人は戸籍の筆頭者および配偶者であるため、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
死亡した両親の戸籍に18歳以上の子がいる場合で、その子のみ本籍を移したい場合は、「分籍届」を出すことで本籍地を変更することができます。
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
【関連リンク】
転籍届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/06_tenseki.html