本籍を移す手続きは以下の通りです。
■届出人(届出書の届出人欄に署名する方のこと)
・戸籍の筆頭者及び配偶者(死亡・離婚などでどちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出ができます)
■届出窓口
届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)、本籍地又は転籍地の市区町村の役所
・神戸市の場合、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
■必要なもの
・転籍届1通
・戸籍謄本(同一区内に本籍を移す場合を除く)
■注意事項
・筆頭者及び配偶者がすでに除籍されている場合に転籍する場合は、その子が成人している場合に限り、分籍届を出すことにより、本籍が変わりますが、自身が届出人となり、筆頭者となります。
・転籍届を提出すると、新本籍の戸籍にはその時点で除籍になっていない人のみ、記載されます。
・筆頭者又は配偶者がすでに死亡している場合に転籍すると、新本籍の戸籍には死亡された人は記載されないため、その人との関係が必要な場合は、転籍前の戸籍をとる必要があります。
・戸籍の届出は郵送でも可能ですが、不備があった場合、郵送での提出先の役所へご来庁のうえ、届書の修正をお願いする場合がありますのでご了承ください。住所地の役所に届出していただくことも可能ですのでご検討ください。
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
転籍届
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/koseki/06_tenseki.html