戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和32年、平成6年にそれぞれ法改正があった際に、何度か作り替えられています。
作り替えられる前の戸籍簿の事を、「改製原戸籍」と呼びます。
大きな法改正としては、次の2つがあります。
■昭和32年(1957年)
法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え
(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)
■平成6年(1994年)
法改正による、戸籍事務のコンピュータ化による作り替え
(戸籍の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課
作り替えられる前の戸籍簿の事を、「改製原戸籍」と呼びます。
大きな法改正としては、次の2つがあります。
■昭和32年(1957年)
法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え
(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)
■平成6年(1994年)
法改正による、戸籍事務のコンピュータ化による作り替え
(戸籍の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)
<問合せ先>
区役所市民課、支所市民課