氏のみ、名前のみの印鑑は登録できます。
一定の基準に満たない印鑑は登録できません。
神戸市では印鑑登録証明制度の信頼性を確保し、取引の安全に寄与するため、印鑑登録できない印鑑について一定の基準を定めています。
■登録を受けることができない印鑑
1)住民基本台帳(住民票)に記載されている氏名、氏、名で表されていないもの
2)職業、肩書その他これに類する事項を併せて表しているもの(※「之印」、「之章」とあるのは登録可能)
3)印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ6mm四方の正方形に収まるもの
4)ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの
5)縁のないもの
6)指輪の表面に刻印された印鑑
7)印面が丸味を帯びた印鑑
8)文字の書体が極端に図案化(動物の形等)された印鑑
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho/index.html
【関連リンク】
印鑑登録について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/inkan/01_toroku.html